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利用について

〒839-0817 福岡県久留米市山川町1082-1

TEL:0942-44-2951 FAX:0942-44-5001

営業時間

ABOUT

お問い合わせ受付時間 月曜〜金曜 9:00〜17:30
家賃

ニコニコホーム:月額28,000円/22,000円(面積に応じて)

キラキラホーム:月額28,000円

ほのぼのホーム:月額28,000円

ゆうゆうホーム:月額28,000円

食材料費 月額21,000円(全ホーム共通)
光熱水費 月額 5,000円(全ホーム共通)
共通経費 月額 3,000円(全ホーム共通)
日用品 実費
その他費用 実費
光熱水費 月額

利用について

FLOW

1お問い合わせ

まずはお電話・メールにてご相談ください。

2見学

随時見学が可能です。なるべく平日9:00〜17:00の時間帯でお願いしております。まずはお電話・メールにてお問い合わせください。

3体験利用

見学いただいた後、実際に入所を検討される場合、体験利用をお勧めしています。

4利用申込

実際に体験してみて、気に入っていただければ、利用申込のご案内をいたします。

※申込後、実際に入所いただく日程に関しては、その後の混雑具合により異なります。状況に応じてご案内させていただいております。

よくある質問

FAQ

Q費用はどれぐらいかかりますか?

A障害基礎年金2級を受け取られている方でも利用できる金額にしています。しかし、日中は障害福祉サービス事業所に通勤・通所を前提としているので、利用されていない日の昼食は、ご本人で準備していただきます。また、医療費に関しても自己負担になります。個別支援計画に記載されていない事項や連携医療機関以外での通院、本人が希望される外出等は、私的利用による費用の発生があります。

Q世話人の方の勤務時間帯や仕事内容はどうなっていますか?

A各グループホームで違いがありますが、基本的には入居者の出勤時の送り出しと帰宅時の迎え入れができるような体制を取っています。夜間のスタッフ配置はありません。仕事内容については、個別支援計画に基づいて、食事の支度や整容、清潔面、掃除、洗濯、金銭管理などの日常生活に必要な支援を行っています。

Qグループホームではどのような生活をされていますか?

Aグループホームは、入居する障害のある方にとっての「家」「住まい」であり、スタッフの方が支援しながら、入居者同士が協力し暮らしています。入居者は個室で生活し、食堂、お風呂などの設備は共同利用です。平日の日中は、一般企業や就労継続支援、生活介護等の障害福祉サービス提供事業所に通勤・通所されていて、基本的に日中活動の場を利用していただいています。また、帰宅後は、食事、入浴、談話するなど、楽しく自由に過ごされています。

Qどのような方が利用されていますか?

A主に知的に障害のある方が多く、各グループホームに違いがありますが、20代から70代の方が利用されています。日中は、一般企業や就労継続B型事業所、生活介護事業所に通勤・通所されています。

Q門限はありますか?

A基本的には、生活支援員や世話人の方が勤務されている時間までとしていますが、遅れる場合には早めに連絡していただいています。ご家族と食事に行かれる場合等は、事前にご連絡をいただいています

Q飲酒・喫煙はできますか?

A飲酒に関しては、本人の体調を崩されないように、また他の入居者や地域の方に迷惑がかからない範囲で、飲酒はできます。喫煙に関しては、建物内や敷地内でもできません。火器の所持、持ち込みはご遠慮いただいています。

Q利用者の方はどのように過ごされていますか?

A基本的生活習慣の支援、健康や機能維持・回復の為のリハビリ、洗濯・掃除作業、余暇活動、行事などの支援を通して、楽しく安心して過ごしていただけるよう、個々の特性に合わせて支援を行っています。

Q自家用車の乗り入れはできますか?

A駐車場はあるので、利用の際乗り入れできます。

Qグループホームへの入居や見学はどうしたらいいですか?

A障害福祉サービスの申請が必要となりますので、お住まいの市町村または相談支援事業所にご相談ください。利用されるにあたっては、ホームの空き状況をご確認ください。入居前や将来グループホームでの生活を希望されている方にとって、体験利用ができる部屋を準備しています。日課やルール、ホームの雰囲気、他の入居者やスタッフの事を理解していただけると思います。体験利用の部屋は、男性1室、女性1室を準備しています。また、見学は随時受け付けております。ご本人にあった場所で生活していく事が理想的だと思います。まずはご見学からお勧めします。

Q訪問看護や移動支援は利用できますか?

A訪問看護や移動支援を利用する事はできますが、下記の事が必要になります。
訪問看護の場合、最初に主治医やお近くの訪問看護事業者へご相談ください。また訪問看護を利用する際は、保険制度の違いに関わらず、必ず主治医から訪問看護事業所宛ての「訪問看護指示書」を発行していただく必要があります。
移動支援の場合、障害福祉サービスの申請が必要となります。お住まいの市町村または相談支援事業所にご相談ください。